令和5年8月10日福岡労働局プレスリリースより
福岡地方最低賃金審議会(会長 丸谷浩介)は、8月10日、福岡労働局長(小野寺徳子)に対し、
福岡県最低賃金を41円引上げ、1時間941円に改正することが適当であるとの答申を行いました。
福岡労働局では、この答申に基づいて速やかに所要の改正手続を進めていきます。
なお、福岡県最低賃金は、月給、時間給、出来高給等の賃金制度や、常用、
臨時、パート等の雇用形態を問わず、福岡県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
答申の要旨
1 福岡県最低賃金を1時間941円とする。
※ 中央最低賃金審議会の引上げ額の目安(Bランク40円)にプラス1円。
2 効力発生の日は、令和5年10月6日の見込みである。
3 付帯決議として、以下4点を付する。
(1) 中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費分
を含む適正価格での取引実現に向けた取組を一層強力に推進すること。
(2) 中小企業・小規模事業者の収益力改善、事業承継等に対する支援を強
化するとともに、新事業転換等の再チャレンジ支援を拡充すること。
(3) 中小企業・小規模事業者の賃上げ実現に向けて、賃上げ税制や補助金
等における賃上げ企業の優遇、ものづくり補助金、事業再構築補助金等
を通じた生産性向上等への支援の一層の強化に取り組むこと。
(4) 生産性向上に向け、可能な限り多くの中小企業・小規模事業者が各種
の助成金を受給でき、取り組みを進められるように支援の充実を行うこ
と。特に、業務改善助成金については、対象となる事業場を拡大すると
ともに、最低賃金引き上げの影響を強く受ける小規模事業者が活用しや
すくなるよう、より一層の実効性ある支援の拡充を行うこと。
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