例年改定されておりますが、今年も最低賃金が改定されることが9月6日に公示され、
福岡県の最低賃金(1時間941円)の効力発生は10月6日となります。
全国各県で効力が発生する日にち・最低賃金が異なりますので、ご注意ください。
【福岡県最低賃金改定内容】
改定時期:令和5年10月6日(金)
最低賃金額:941円/時間(41円UP)※従前金額900円/時間
最低賃金は雇用形態や呼称の如何に問わず、性、国籍および年齢の区分なく適用されます。
【最低賃金注意事項】
1.福岡県の時給者最低賃金を10月6日分から見直ししてください。
2.月給者であっても下回っている場合は注意が必要です。
3.その他、下記URLを参照にしてください。
福岡県最低賃金を「1時間941円」に引き上げます。 (mhlw.go.jp)
最低賃金の対象となる賃金|厚生労働省
不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。