令和6年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。 皆さまのご理解をお願い申し上げます。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
Q;いつから変わる?
A;新保険料率は、令和6年3月分(4月納付分)の保険料から適用されます。
翌月給与で社会保険料を控除しているときは、4月支給のお給料から変更することになります。
(当月で控除しているときは、3月からの変更です)
給与計算の際にはご注意ください。
福岡県被保険者の方の健康保険料額(令和6年3月~)はこちらをクリックしてご確認ください。
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