NEWS お知らせ

令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

令和6年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。 皆さまのご理解をお願い申し上げます。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

Q;いつから変わる?

A;新保険料率は、令和6年3月分(4月納付分)の保険料から適用されます。

翌月給与で社会保険料を控除しているときは、4月支給のお給料から変更することになります。

(当月で控除しているときは、3月からの変更です)

給与計算の際にはご注意ください。

福岡県被保険者の方の健康保険料額(令和6年3月~)はこちらをクリックしてご確認ください。

40_kenpo_leaf_fukuoka_H4 (kyoukaikenpo.or.jp)

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