2024年(令和6年)の4月1日に労働条件明示のルールが改正されます。労働条件の明示は、雇用契約締結後の労使トラブルの防止・労働者の保護を目的としたものですが、無期転換ルールの認知度の低さなどの問題を背景に改正されています。
労働条件明示のルールで追加される4つの項目と改正内容
労働条件明示の改正で追加される項目は以下の通りです。
1.就業場所・業務の変更の範囲を明示
すべての労働者に「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要になります。改正前に義務付けられていた「就業場所」「業務の内容」の明示に、変更の範囲が加わると考えればわかりやすいでしょう。
2.更新上限の明示
労働条件明示の改正後は、有期契約労働者に対する「更新上限の明示」が必要です。更新上限とは、有期契約の通算契約期間もしくは更新回数上限のことを指します。
3.無期転換申し込み機会の明示
労働条件明示の改正後は、有期契約労働者に対して「無期転換への申し込みが可能であること」の明示が必要です。「無期転換ルール」に則り、「無期転換申し込み権」が発生するタイミングで示します。
4.無期転換後の労働条件の明示
労働条件明示の改正によって、「無期転換後の労働条件」の明示が求められます。無期転換申し込み機会の明示と同様に、無期転換申し込み権が発生するタイミングで示すことが重要です。
労働条件明示のルール改正で企業がすべき3つの対応
1.労働条件通知書の見直し:
労働条件通知書の見直しは、4つの追加項目をふまえたうえで、新しく作成する必要があります。労働条件通知書への記載が難しい条項は、就業規則の条文で明示することを検討しましょう。
2.有期契約労働者の更新上限の再確認
更新上限の明示に対応するために、有期契約労働者の契約更新回数・通算期間などの確認をおこないます。現状の労働条件をチェックすることが重要です。
3.無期転換ルールが適用される有期契約労働者の把握
無期転換ルールが適用される有期契約労働者をリストアップします。それぞれの無期転換申し込み権が発生するタイミングを明確にして、無期転換後の労働条件を検討しておくことが大事です。
労働条件明示のルール改正に関する2つの注意点
1.企業は無期転換の申し込みを断れない
有期契約労働者による無期転換があった場合、企業側は断れません。申し込みがあった時点で無期労働契約は成立します。雇止め告示の改正によって、企業側から一方的に更新上限の新設・短縮することが認められなくなります。
2.無期転換後でも正社員になるわけではない:
無期転換後も、有期契約労働者が正社員になるわけではありません。無期契約社員は労働期間の上限に定めがないため、就業規則によって定年を決めることがおすすめです。
改正後の労働条件明示を厳守し、トラブルを避けるために、企業はしっかりと対応していく必要があります。