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離職票の交付手続きについて

離職票の交付手続きについて

「ハローワークに失業手当の申請にすぐに行きたいと事で、
退職日当日に離職票を発行することは可能でしょうか」とのお問い合わせをいただきました。

離職票とは、離職したことを証明する公的な書類で、正式には「雇用保険被保険者離職票」と呼ばれています。
雇用保険の被保険者の方が退職して失業状態の場合、要件を満たせば、失業給付(基本手当)を受けることが出来ます。
そのためには離職票が必要となりますので、一日も早く手当の受給を望まれる方から、
同様のご質問をよくお受けします。

「基本手当について」ハローワーク
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

退職時の離職票の手続きの流れですが、
1.まず会社からハローワークへ、退職者の雇用保険被保険者資格喪失届(離職票)を提出します。
期限は「被保険者でなくなった事実があった日の翌日から10日以内」となっています。

2.手続き完了後の離職票がハローワークより会社へ発行されます。
3.会社から退職者へ郵送されます。

退職日の翌日でなければハローワークでの手続きができませんので、退職日に発行することは出来ないという事になります。

また、離職票には給与額を記載する必要がありますが、退職日には給与がまだ確定していないことも多いでしょう。
実際には給与計算終了後に資格喪失の手続きを行うことになるかと思います。

出来る限り早く手元に届くよう手続きしてあげたいところではありますが、ハローワークの窓口の混雑度なども関係しますし、
従業員数が多くなれば頻度も多くなり、難しいのではないでしょうか。

弊社では入社・退職時の手続き他、各種手続き代行を承り、業務の効率化のお手伝いをさせていただいております。
ほとんどの手続きは電子申請が可能ですので、迅速に進めることが出来ます。
お困りの際は、是非お気軽にご相談ください。

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