各社に表題の通知書が5月中旬頃から各市町村より送付されていると思います。
特別徴収税額の決定通知書には、各市町村ごとに送付されます。
通知書には各月の従業員ごとの徴収税額と事業者全体での納入額が記載されています。
通知書を基に6月支給以降の給与計算時にその通知書に記載された住民税額を給与から徴収することとなりますので、各社にて設定をおこなう必要があります。
弊所にて給与計算を担当させていただいております顧問先様につきましては、
届弊所までPDFデータもしくはFAXなどで情報をお送りいただき設定をおこなっています。
「住民税の徴収についてどう設定をしたらいいのか?」「入社した社員の手続きは?」
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。