NEWS お知らせ

産前産後・育児休業期間中の給付額について

産前産後・育児休業期間中の給付額について

先日、育児休業給付についてご案内いたしましたが、では実際に産休・育休期間中、

いくら位の給付金を受けられますか?とのお問い合わせをいただきました。

協会けんぽや厚生労働省のホームページを見ても実際どのくらい給付されるのか

ピンときませんよね。

まず、社会保険や労働保険では妊娠・出産・育児をサポートする制度があります。

制度の内容は以下の通りです。

【出産】

●出産手当金

 出産のために会社を休んだ場合に支給される

 【条件】産前産後休業期間中

 【対象者】健康保険の被保険者

 【期日】出産のために休業した日ごとにその翌日から2年間

出産で会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

●出産育児一時金

 出産費用を補うために支給される

 【条件】妊娠4ヶ月以上での出産

 【対象者】健康保険の被保険者または被扶養者

 【期日】出産日の翌日から2年以内

出産育児一時金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

【育児】

育児休業給付金

 育児休業中に支給される

 【条件】育児休業期間中

 【対象者】雇用保険の被保険者

 【期日】育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで。以後、2ヶ月の1度

000986158.pdf (mhlw.go.jp)

では実際に次のような場合を例に見てみましょう。

・出産日 10月1日(双子以上ではない)

・雇用保険、社会保険(協会けんぽ)加入者 

・休業前の月収 36万円

●出産手当金(協会けんぽ)

産前産後休業期間(令和4年8月21日~11月26日)の98日間で、

 会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支給されます。

 【支給額】

 (支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×(2/3)

 となりますので、概算で下記の通りになります。

  1日当たり:36万÷30日×(2/3)=8,000円   

   総額  :8,000×98日分=784,000円

●育児休業給付金(雇用保険)

 育児休業開始日(11月27日)より、お子様の1歳の誕生日の前々日(令和5年9月29日)までの間、支給を受けることができます。

さらに保育園に入れないなどの場合は1歳6か月又は2歳まで延長することができます。

【1ヶ月分の支給額】

  最初の6ケ月=賃金 × 67% (概算:241,200円)

  6ケ月以降 =賃金 × 50% (概算:180,000円)

【申請期間】

  1期:11/27~12/26  2期:12/27~R5.1/26 

  通常、1期・2期分をまとめて1/27以降に申請します。

  以降、同様に2ヶ月毎の申請となります。(1期ごとに申請することも可能です)

 ●税金・社会保険料について

・出産手当金、育児休業給付金は全て非課税です。

・産休、育休期間中は、社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)は会社負担、本人負担ともに免除になります。

申請手続きも申請する対象が2か所(社会保険と雇用保険)になり煩雑ですね。

手続きに必要な書類も複数必要になります。

申請漏れや忘れがないように担当者は気を付けないといけません。

ちょっと大変そうだな・・・と思われる場合は、ぜひ一度ご相談ください。

手続き代行を承り、業務の効率化のお手伝いをさせていただきます。

CONTACT
お問い合わせ

不安を抱えている中小企業の経営者様は
以下のフォームから
いつでもお気軽にご相談ください