労務マガジンに掲載している身近なQ&Aより情報です。
Q:
健康診断の受診時間を業務時間中に設けていました。
今後は業務時間外に受けるように指示することは可能でしょうか?
また、受診が業務時間外の場合は無給でもよいのでしょうか?
A:
一般健康診断については、所定労働時間内に実施する義務はありません。
また一般健康診断の場合、企業に実施義務・費用負担義務はありますが、
健康寝台の受診時間の賃金に関して支払い義務はありません。
法定の有害業務に従事する労働者が受ける特殊健康診断については、
所定労働時間内に行わなければならず、賃金の支払いも必要です。
厚生労働省HPより
Q:健康診断の費用は労働者と使用者のどちらが負担するものなのでしょうか?
A:労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、
法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、
当然に事業者が負担すべきものとされています。
Q:健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?
A:健康診断には大きく分けて一般健康診断と特殊健康診断があります。
一般健康診断とは、職種に関係なく、労働者の雇入れ時と、雇入れ後1年以内ごとに一回、定期的に行 う健康診断です。
特殊健康診断とは、法定の有害業務に従事する労働者が受ける健康診断です。
一般健康診断は、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものですので、
業務遂行との直接の関連において行われるものではありません。
そのため、受診のための時間についての賃金は労使間の協議によって定めるべきものになります。
ただし、円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいでしょう。
特殊健康診断は業務の遂行に関して、労働者の健康確保のため当然に実施しなければならない健康診断ですので、特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間であり、賃金の支払いが必要です。
Q:健康診断は、業務時間中に行わなければならないのですか?
A:一般の定期健康診断については、特に所定労働時間内に実施する義務はありません。
もっとも、できるだけ労働者の便宜をはかり、所定労働時間内に行うほうが望ましいです。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf