梅雨入りと同時に各社に緑色(青色)の封筒が届く時期になりました。
労働保険料年度更新の書類ですね。
一年間の賃金総額や労働者人数の集計の季節になりました。
保険料算定期間は令和4年4月1日から令和5年3月31日に支払いが確定した賃金です。
算定期間中に実際に支払われていなくとも算入となっています。
労働保険対象者の範囲は
<労災保険>
名称や雇用形態にかかわらず、労働の対償として賃金を受けるすべてのもの
<雇用保険>
名称や雇用形態にかかわらず、
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込みがある場合
※季節的雇用
(4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者)
(1週間の所定労働時間が30時間未満である者)
※昼間学生
労働保険対象賃金の範囲は
事業主がその事業に使用する労働者に対して名称のいかんにかかわらず
労働の対価として支払うすべてのもので
税金そのほか社会保険料を控除する前の支払い総額です。
また、事業を廃止した、労働者を使用しなくなった、申告時に納付できない場合でも
申告は必要です。
申告・納付は6月1日(木)から7月10日(月)までとなっています。
今から集計を始めておくと申告前に慌てることがなく申告を行うことができます。
どうやって集計したらいいのか、集計する時間がないなど分からないことは
お気軽にお問合せください。
初回相談は無料となっております。