「自分が社長をしていて子どもに継がせるため子どもを雇うのですが、
雇用保険被保険者に該当できますか?」と電話問合せを受けました。
ハローワークに直接聞いて確認することもできますが、なかなかお役所に聞くのは・・・
どうぞ弊所へご連絡ください。
原則として、事業主と同居している親族は雇用保険の被保険者にはなりません。
今回はお話を伺うと、他にも従業員の方がいるとのことで、
但し書きに該当しそうでしたので、お伝えしました。
その但し書きとは、
ただし、次の条件を満たしていれば被保険者となりますが、
ハローワークへ雇用の実態を確認できる書類等の提出が必要となります。
1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
2.就労の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに
応じて支払われていること。
特に、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、また賃金の決定、
計算及び支払方法、賃金の締切、及び支払の時期等について就業規則その他
これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様に
なされていること
3.事業主と利益を一にする地位(役員等)にないこと
と記載があります。
実際にこれらの要件を満たしている場合は、ハローワークへ確認書類を提出し、
内容を確認したうえで、労働者性が判断されます。
必要な提出書類(他にも必要と言われる場合があります)
1.労働者名簿
2.出勤簿(3か月分)
3.賃金台帳(3か月分)
4.同居の親族雇用実態証明書 000785769.pdf (mhlw.go.jp)
5.雇用保険資格取得書類
該当となる場合は、手続きが必要です。
ご不明な点や手続きがどうやっていいのか分からないなどお気軽にお問い合わせください。