令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。
給与所得者の方に対する定額減税は、原則として、
以下のとおり令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が
控除される方法で行われます。
●定額減税を受けることが出来る方
定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。
□令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります。)
□令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方
(注) 合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、
6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。
この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
●定額減税額
定額減税額は、次のイとロの合計額です。
⚠その合計額があなたの所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
イ 本人(居住者) 30,000円
ロ 同一生計配偶者又は扶養親族(居住者) 30,000円/1人につき
例:定額減税額 同一生計配偶者等が
1人の場合:60,000円(本人+扶養親族1人=計2人)
2人の場合:90,000円(本人+扶養親族2人=計3人)
のようになります。
●定額減税方法
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において
令和6年6月1日以後に支払われる給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法でおこなわれます。
6月の給与などに対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、
以後令和6年度中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。
●6月1日以降の入社や扶養親族等の人数に異動があった場合
年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
※令和6年6月1日に在籍している従業員で扶養控除等申告書を提出している居住者となります。
●基準日在職者に該当しない人
1.令和6年6月1日以後に支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される人
(扶養控除等申告書を提出していない人)
2.令和6年6月2日以後に給与の支払いのもとで勤務することになった人
3.令和6年5月31日以前に給与の支払い者のもとを退職した人
4.令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった人
※控除対象者の確認時点においては、合計所得金額(見積額)が合計所得金額が1,805万円を
超えると見込まれる基準日在職者に対しても、定額減税対象者となります。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
定額減税特設サイト https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm