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改正雇用保険法!被保険者500万人増!?

改正雇用保険法!被保険者500万人増!?

 今般の雇用保険法の改正は、多様な働き方をサポートすることや「人への投資」を強化することを目的としています。大きな改正点のひとつは雇用保険の適用範囲を拡大です。これにより多くの労働者がセーフティーネットの恩恵を受けられるようになります。

週20時間が週10時間へ!

 この改正で最も注目されるのは、雇用保険の加入条件のひとつ、所定労働時間が「週20時間以上」が「10時間以上」への変更されることです。これにより、これまで対象外だった多くのパートさんやアルバイトが雇用保険の対象となる見込みです。なおこの変更は、令和10年10月1日に施行される予定。

 パートさんやアルバイトは、必要な時に出てきてもらうのが実情で、働き方が流動的ですよね。(本当は契約上の労働時間があるはずなんですが・・・)

 そんな事情もあって雇用保険の適用で悩むケースも多いと思いますが、改正後はほとんどの人が加入対象となるため、悩むことが大幅に減るでしょう。

 また改正施行のころには全国で大量の手続きが行われることも予想されますね。な、な、なんと全国で500万人増える予定と報道がありましたから、500万件の手続きが行われるわけです。

 続いてお金の話。・・・本人の負担、会社の負担についてですが、雇用保険料はいわゆる社会保険料(厚生年金、健康保険)に比べれば安いので、それほど社会的なハレーションは起きないでしょうが、パートさんやアルバイトの多い企業にとっては増加負担分も無視できないものになるでしょう。財政的な影響度合いは会社の体制によって大きく変わりそうです。

その他の影響は・・・?

 失業した後の給付の話にも影響が出ます。被保険者期間の計算方法は現在、1か月間に「11日以上」または「80時間以上」の労働がある場合にカウントされていたんですが、「6日以上」または「40時間以上」に、つまり約半分に緩和されます。

 基本手当の受給条件にも影響があります。基本手当を受給するためには本人が失業していることが条件となりますが、これも週20時間以上(4時間×5日)が基準となっていて、4時間以上については失業認定しないことになっています。ですから、これも半分の2時間以上と改めて認定をされるように変更されます。

 そして、賃金日額の法定下限額も週20時間をベースにしているため、現行の2,460円は1,230円に改められます。

 それから、ややマイナーな制度ですが、再就職やスキルアップを目指す人を応援する求職者支援制度も見直されます。離職しても雇用保険を受給できない人や収入が一定額以下の在職者等を対象として、月10万円の支援をもらいながら再就職やスキルアップを行うこの制度です。これも対象の基準として、週20時間が用いられていますが、同様に見直される予定です。ただ、これを10時間基準に見直すと、不利益が大きいことから10時間以上20時間未満の被保険者(被保険者だった受給資格者)については当分の間除外しないようです。

 マルチジョブホルダーについても改正が・・・。マルチジョブホルダー制度は65歳以上の労働者で複数の適用事業所に勤務する場合、2つの労働時間を合算して20時間以上になる場合に雇用保険に入れる制度です。これも10時間に改めて運用されます。

4年後の話ですが・・・

 今般の改正は、実施までの期間がありますが、企業によっては影響も大きく早期に体制を整えることが求められます。各企業や労働者にとって、準備と理解の時間を確保するために、今から情報を得ておくことが大切となります。

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