令和5年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。 皆さまのご理解をお願い申し上げます。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
Q;いつから変わる?
A;4月支給分の給与から新料率となります。給与計算の際にはご注意ください。
福岡県被保険者の方の健康保険料額(令和5年3月~)はこちらをクリックしてご確認ください。
r50240fukuoka.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)
どう設定したらいいのか分からない。などお気軽にご相談ください。
ご相談の受付はメールもしくは電話にてお気軽にご連絡ください。