NEWS お知らせ

令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

令和5年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。 皆さまのご理解をお願い申し上げます。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

Q;いつから変わる?

A;4月支給分の給与から新料率となります。給与計算の際にはご注意ください。

福岡県被保険者の方の健康保険料額(令和5年3月~)はこちらをクリックしてご確認ください。

r50240fukuoka.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)

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