重要なお知らせ
健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
(※)妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、
支給額が48.8万円となります。
厚生労働省HPより
加入されている保険によって申請方法は異なりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
(※)妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、
支給額が48.8万円となります。
厚生労働省HPより
加入されている保険によって申請方法は異なりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
不安を抱えている中小企業の経営者様は
以下のフォームから
いつでもお気軽にご相談ください