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個人事業主の労災認定

個人事業主の労災認定

同じ働いてもらう契約であっても雇用契約と業務委託契約は大きく違います。


雇用契約は使用者の指揮命令に基づいて業務遂行されるもので、労働基準法や労働契約法などさまざまな労働関係法令が適用されますが、業務委託契約は事業者間の契約として扱われるため、こういった制約を受けません。

人手不足や働き方改革の影響から企業では、さまざまな労力確保の施策を取っているところですが、この契約の違いについて十分知っておくことが重要になってきます。
残業の上限規制や年次有給休暇の取得義務化など、働き方改革で企業の制約は増えてきており、業務委託の自由さは魅力的に映ることもあります。

そんな中、9月26日、60代の男性個人事業主が、アマゾンジャパンの商品配達中にけがをし、労災として認定されました。
通常、個人事業主は労災の対象外ですが、男性は運送会社からの指示に従って働いていたため、「労働者」と認定されました。
男性はアマゾンの商品を配達中に転落し、腰椎を圧迫骨折する大けがを負い、約2か月間休業しました。
男性は労災保険に加入していなかったため、収入が減少しました。
男性はアプリを使用して配送指示を受け、1日に100件以上の配達を行っており、運送会社から勤務日や勤務時間についても指示を受けていました。
男性は労災を申請し、労基署は彼を「労働者」と認定し、休業補償を認めました。
物流業界では個人事業主による配送が増加しており、男性は雇用の仕組みの見直しを訴えました。
運送会社は具体的な回答を差し控えています。

形式的な契約形態だけではなく、実質的な面をとらえての判断になりますので、企業としては契約だけでなく細かい点にも配慮していく必要がありそうです。

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