NEWS お知らせ

退職後の国民健康保険と任意継続保険について

顧問先様より「従業員が退職することになり健康保険について
国民健康保険と任意継続保険とどっちがいいですか?」
とお問い合わせをいただきました。

退職すると現在加入している健康保険証は使えなくなります。

そこで、
①国民健康保険に加入
②引き続き健康保険(任意継続被保険者)となる
③被扶養者として家族の健康保険に加入する
の選択肢があります。

①の場合、
 手続きは自治体にて(この場合は資格喪失連絡票をお送りいたします)
 保険料などは1世帯あたりの年間所得額を元に各自治体が定めた率により保険料が決められます。

②の場合、
 協会けんぽに退職された本人が手続きを行います。
 保険料は事業主と折半していた保険料を全額負担します。
 扶養家族の人数によっては国民健康保険より割安になることもあります。
 標準報酬の等級は退職時と同じです。
 ※資格喪失の前日までに二ヶ月以上加入しているなど条件があります。
 加入期間は2年間です。
 届出期間:資格喪失日から20日以内

(退職日が確認できる書類がない場合、こちらの様式に事業主より証明を受けて添付してください。)
健康保険資格喪失証明書
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat240/11021/shikakusoushitushoumeisho.pdf

(現行様式)※令和4年12月まではこちらをご使用ください。
(手書き用) 
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat240/n_shutoku2210.pdf
(手書き用記入例)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat240/n_shutoku_guide2210.pdf 
(入力用)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/2110/n_shutoku_n2110.pdf

(新様式)※令和4年12月までは使用できません。
令和5年1月以降に申請される場合のみこちらをご使用ください。 
(手書き用)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat240/n_shutoku2211.pdf
(手書き用記入例)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat240/n_shutoku_guide2211.pdf

③の場合、
 家族の勤務先に申請し、加入の手続きを行います。
 保険料は被扶養者となるので原則かかりません。

 ただし、失業給付を受給する場合は、日額を超える場合その間は加入できません。
 所得や居住場所などの扶養家族の条件があります。

被扶養者とは?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/

新たに全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者となった者に
被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合、
被保険者は事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

国民健康保険の保険料は一度役所に相談に行かれることをおすすめしています。
それを元に選択いただくことをお話ししました。

任意継続被保険者の加入については届出期間が決まっていますので、
退職後少しゆっくりして・・・と思っているとあっという間に期限となります。

退職の際は、予め決めていたほうがいいですね。

労務担当者の業務の効率化にもなります。必要な書類などご用意が可能です。
このようなご相談もお気軽にお問い合わせください。

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