育児休業中は「10日以内」「80時間以内」なら働いても給付金が出る――そう思い込んでいませんか? たしかに就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されますが実務上、誤解されやすいポイントについて説明いたします。
日数、時間数だけで考えることはNG!
育児休業中でも、まったく就労することができないわけではありません。ただし、それが真に臨時的・一時的であることが大前提。厚労省リーフレットは、①支給単位期間内の就業日数10日以下、②10日を超える場合は就業時間80時間以内、という日数・時間的制約を示しています。
ここで誤解しやすいのが「上限さえ守れば良い」という考え方。リーフレットには「恒常的・定期的な就労は育児休業とならない」と明記されており、たとえ10日・80時間の枠内でも、固定的なルーティン業務を続ければ給付金が停止される恐れが実際にあります。
さらに、就労は労働者が自ら事業主の求めに応じ合意する場合に限る点も要注意。会社の一方的な指示で働くと、その時点で育児休業の条件を失うリスクがあります。
実務でトラブルを防ぐには、臨時性が前提であり、就労内容と時間を記録し、労使合意書を交わすことが不可欠です。人手不足が叫ばれる昨今、企業としても給付金が支給される範囲内で手伝ってほしい気持ちもあるでしょうが、制度の趣旨を踏まえて育休支援をしていきたいものです。詳細は厚労省リーフレットで必ず確認し、誤解による不支給を避けましょう。