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75歳以上の社会保険資格喪失手続きについて

75歳以上の社会保険資格喪失手続きについて

社会保険の喪失手続きについて

社会保険の資格喪失について、一般退職や死亡以外にも喪失手続きがございます。

意外と忘れてしまうのが、社会保険に加入していた75歳以上の社員の退職です。その方が退職した場合、社会保険の喪失手続きが必要となります。すでに、社会保険自体は喪失していますが、喪失届を提出しないと、年金事務所から会社に在職老齢年金の関係で、該当社員の標準報酬決定通知が届くことになりますので忘れずに、喪失手続きを提出しましょう。

一般的な社会保険の喪失日と保険料の徴収についてまとめますと、                                    

◆ 厚生年金                                         70歳  誕生日の前日が資格喪失日(介護も65歳で一緒の考え)

                                               (5月1日に70歳到達)   4月30日が喪失日                             厚生年金保険料は、 3月分まで 4月給与で徴収 

                                               (5月2日に70歳到達)   5月1日が喪失日                          厚生年金保険料は、 4月分まで  5月支給で徴収

                        

◆ 健康保険                                          75歳  誕生日の当日が資格喪失日

(5月1日に75歳到達)   5月1日が喪失日                             健康保険料は、4月分まで 5月支給で徴収 

                                               (5月2日に75歳到達)   5月2日が喪失日                                                                           健康保険料は、4月分まで 5月支給で徴収

◆ 死亡退職                                        死亡した日の翌日に喪失   死亡日の属する月の前月まで徴収する

遺族からの請求があった場合、請求から7日以内に未払給与を支払う

※ 他注意点として所得税について

死亡日以降に支払日が到来 ・・・ 源泉徴収不要、相続財産の扱い                 死亡日以前に支払日が到来 ・・・ 所得税の課税対象 源泉徴収が必要                                               支給日に死亡した場合   ・・・ 所得税の課税対象 厳選徴収が必要  

住民税は給与から天引きができなくなるので、残額は相続人の住所に納付書が送られます。  

年末調整については、その年の1月1日から死亡日までの所得について、死亡退職時に年末調整を行い、源泉徴収票を相続人に渡します。                                               ※ 死亡後に支払日が到来する給与は、所得税の対象でないため年調の計算に含めません。

◆ 退職した場合                                                       退職した日の翌日に喪失、喪失した日の前月まで徴収                                                5月31日退職 6月1日が喪失日    5月分まで徴収 6月支給で徴収

5月30日退職 5月31日が喪失日   4月分まで徴収 5月支給で徴収

◆ 入社した月に月末まで在籍せずに退職した場合                             原則としてその月の保険料を徴収する。

ミスなく、手続きを進めていきましょう。

                                   

                      

                                 

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