社会保険の喪失手続きについて
社会保険の資格喪失について、一般退職や死亡以外にも喪失手続きがございます。
意外と忘れてしまうのが、社会保険に加入していた75歳以上の社員の退職です。その方が退職した場合、社会保険の喪失手続きが必要となります。すでに、社会保険自体は喪失していますが、喪失届を提出しないと、年金事務所から会社に在職老齢年金の関係で、該当社員の標準報酬決定通知が届くことになりますので忘れずに、喪失手続きを提出しましょう。
一般的な社会保険の喪失日と保険料の徴収についてまとめますと、
◆ 厚生年金 70歳 誕生日の前日が資格喪失日(介護も65歳で一緒の考え)
(5月1日に70歳到達) 4月30日が喪失日 厚生年金保険料は、 3月分まで 4月給与で徴収
(5月2日に70歳到達) 5月1日が喪失日 厚生年金保険料は、 4月分まで 5月支給で徴収
◆ 健康保険 75歳 誕生日の当日が資格喪失日
(5月1日に75歳到達) 5月1日が喪失日 健康保険料は、4月分まで 5月支給で徴収
(5月2日に75歳到達) 5月2日が喪失日 健康保険料は、4月分まで 5月支給で徴収
◆ 死亡退職 死亡した日の翌日に喪失 死亡日の属する月の前月まで徴収する
遺族からの請求があった場合、請求から7日以内に未払給与を支払う
※ 他注意点として所得税について
死亡日以降に支払日が到来 ・・・ 源泉徴収不要、相続財産の扱い 死亡日以前に支払日が到来 ・・・ 所得税の課税対象 源泉徴収が必要 支給日に死亡した場合 ・・・ 所得税の課税対象 厳選徴収が必要
住民税は給与から天引きができなくなるので、残額は相続人の住所に納付書が送られます。
年末調整については、その年の1月1日から死亡日までの所得について、死亡退職時に年末調整を行い、源泉徴収票を相続人に渡します。 ※ 死亡後に支払日が到来する給与は、所得税の対象でないため年調の計算に含めません。
◆ 退職した場合 退職した日の翌日に喪失、喪失した日の前月まで徴収 5月31日退職 6月1日が喪失日 5月分まで徴収 6月支給で徴収
5月30日退職 5月31日が喪失日 4月分まで徴収 5月支給で徴収
◆ 入社した月に月末まで在籍せずに退職した場合 原則としてその月の保険料を徴収する。
ミスなく、手続きを進めていきましょう。