2025年(令和7年)分の所得税から、マイカー・バイク・自転車など「自動車等で通勤する従業員」に支給する通勤手当の“非課税限度額”が引き上げられました。
ガソリン代や物価の高騰などを踏まえ、片道距離ごとの限度額が見直され、一部の距離区分では毎月の非課税枠が数百円〜数千円単位で広がる形になっています。
今回の改正は、2025年11月20日に施行され、「2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」にさかのぼって適用されるのが大きなポイントです。
そのため、年末調整や追加支給の有無など、給与計算・源泉所得税の実務に影響が出るケースもあります。
とくに、これまで「非課税限度額を超えていたため一部を課税扱いにしていた」マイカー通勤者がいる会社では、改正後の限度額に合わせて「どこまでが非課税になるか」などを確認しておく必要があります。
システムを利用している場合は、「通勤手当の非課税限度額テーブル」が最新の改正に対応しているかどうかのチェックも忘れずに行いたいところです。
改正内容の詳細や、距離区分ごとの新しい金額、Q&Aなどは、国税庁の特設ページで案内されています。
実務担当の方は、まず以下の国税庁サイトを一度ご確認ください。
▶ 通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
| 区分 | 課税されない金額 | ||
|---|---|---|---|
| 改正後 (令和7年4月1日以後適用) | 改正前 | ||
交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) | 同左 | |
自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離が片道55km以上である場合 | 38,700円 | 31,600円 |
| 通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 | 32,300円 | 28,000円 | |
| 通勤距離が片道35km以上45km未満である場合 | 25,900円 | 24,400円 | |
| 通勤距離が片道25km以上35km未満である場合 | 19,700円 | 18,700円 | |
| 通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 | 13,500円 | 12,900円 | |
| 通勤距離が片道10km以上15km未満である場合 | 7,300円 | 7,100円 | |
| 通勤距離が片道2km以上10km未満である場合 | 4,200円 | 同左 | |
| 通勤距離が片道2km未満である場合 | (全額課税) | 同左 | |
交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) | 同左 | |
交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額と の金額との合計額(最高限度 150,000円) | 同左 | |