12月になると賞与を支給する会社も多くなります。
支給した賞与についても社会保険料を徴収しますが、毎月支給する給与と違い、賞与を支給した場合、支給した月について社会保険料を徴収します。
当然、年金事務所は給与と違い、各会社が賞与を支給したことは分かりませんので、賞与の支払い報告が必要となります。 (健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届)
賞与について、注意すべきことを例に挙げていくと
◆ 退職月に賞与を支給した場合
- 賞与支給日 12月10日 退職日 12月31日
社会保険料は徴収される 月末退職 喪失日が 1月1日のため
- 賞与支給日 12月20日 退職日 12月25日
社会保険料は徴収されない。 喪失日が、12月26日のため
但し、賞与支給日に在籍の為 賞与支払い届は必要
- 賞与支給日12月20日 退職日 12月15日
社会保険料徴収されない 喪失日が、12月16日のため
但し、賞与支払い日に在籍していないため、賞与支払い届は必要ない。
◆ 70歳以上の賞与支給者
- 賞与支給日12月15日 70歳到達 (誕生日が 1月1日)
厚生年金保険料徴収しない 喪失日が、12月31日
喪失月が12月で、11月が最後
月の給与の社会保険料は、12月支給が最後 11月分まで
但し、賞与支給日に在籍中で在職老齢年金の為 賞与支払い届は必要
70歳に到達した月に賞与を支給した場合、厚生年金保険の資格喪失月と賞与月が同じですが70歳の前日が資格喪失日の為、その前日と賞与を支給した月が同月である場合、賞与から厚生年金保険料は徴収しません。但し75歳未満であれば、健康保険料は徴収します。
他にも賞与を支給した場合、所得税の計算も毎月の給与とは少し違う特別なルールがあり、 賞与支給の際には気をつけなければならない事が少なからずございますので注意が必要です。
ミスなく支給しましょう。