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社会保険の加入ルールが変わる!中小企業が今から備えるべきこと【2026年10月~】

社会保険の加入ルールが変わる!中小企業が今から備えるべきこと【2026年10月~】

社会保険のルールが大きく変わります

 パートやアルバイトの方にとっても、将来の安心のために大切な社会保険(厚生年金・健康保険)。この制度の適用範囲がいよいよ来年から大きく変わり始めます。

 これまでは「106万円の壁」があり、年収がそれを超えると保険料の負担が発生するため、働き方を調整していた方も多いかもしれません。でもこの壁、2026年10月からは撤廃される予定となっています。ほかにも企業規模の要件や、業種の要件も変わってきます。

 働き方の選択肢が増える一方で、企業側にとっても準備が必要となってきます。この記事では、改正のポイントをやさしく整理してお伝えします。

小さな会社でも社会保険の適用へ(段階的に撤廃)

 これまでは、比較的大きな会社(特定適用事業所)であれば、パートでも社会保険に入る必要がありました。平成28年には500人超、令和4年100人超、令和6年50人超と少しずつ対象が拡大されてきました。

 これが令和9年10月36人以上に拡大され、徐々に対象を広げていき令和17年には完全撤廃される予定です。従業員1人の小さな会社でも、対象となる働き方をしていれば社会保険に入るように変わっていきます。

月8.8万円以上の賃金ルールもなくなる?

 これまで社会保険に入る条件のひとつに「月額8万8,000円以上の賃金(年収約106万円相当)」がありました。このいわゆる106万円の壁ですが、2026年10月に撤廃される予定です。

 背景には、最低賃金の上昇や、週20時間程度働くだけでこの基準を超えてしまう実態があります。

 今後は、賃金が少なくても他の要件を満たしていれば社会保険の対象になります。これまでよりも多くのパート・アルバイトの方が該当する可能性があります。

個人事業主でも、原則加入へ

 現在は、法人はどんな業種でも原則として社会保険が適用されますが、個人事業主については「法定17業種以外」は適用除外とされています。

 しかし、令和11年からは新たに設立される個人事業主において、「常時5人以上の従業員がいれば業種にかかわらず適用対象」となる見込みです。これにより、「同じように働いていても、会社の種類や業種で保険加入が変わる」といった不公平が解消されていく方向です。

扶養の「130万円の壁」も見直しの検討

「扶養に入るには年収130万円未満に抑える必要がある」という、いわゆる「130万円の壁」ですが、証明書の発行により「2年連続で130万円を超えても、一時的な収入増であれば扶養のまま」とする暫定措置が取られていますが、これを恒久化する方向で議論されています。手取り収入に大きく影響するポイントであることから注目されます。

 また19歳から22歳の学生などは年収130万円未満を150万円未満に引き上げる方針も政府は示しています。

他人事ではない。今からできる備えとは?

 社会保険料は会社の経費負担も大きく、また従業員のモチベーションや人材の確保ともかかわる重要なテーマです。社会保険の対象が大きく変わることは、企業側の負担や実務にも影響します。、保険料の会社負担が発生することで人件費の見直しが必要になるかもしれませんし、これまで対象外だった従業員の働き方や契約内容も見直しが必要になることも。

今からできることとしては、

1)今後のスケジュールの把握

2)対象労働者の洗い出し、勤務実態の把握

3)就業規則やルールの見直し

4)専門家との連携

などが挙げられます。早めに動いておくことで、混乱を防ぐことが重要です。気になる点があれば、遠慮なくご相談ください。

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