令和7年度の所得税改正では、特に中小企業の経営者にとって重要なポイントが2つあります。「160万円の壁」と「特定親族特別控除」です。税制改正の内容は多岐にわたりますが、今回はこの2点に絞って、簡単にご紹介します。
【制度改正の背景】
今回の見直しには、大きく2つの目的があります。
- 物価高騰に対応し、生活負担を軽減すること。
- 扶養に入るために働き方を抑えるいわゆる「働き控え」への対策。
【160万円の壁とは】
給与所得控除が55万円から65万円に、基礎控除が48万円から最大95万円に引き上げられます。これにより、所得税が発生するラインが年収103万円から160万円へと引き上げられました。いわゆる「160万円の壁」です。
適用は令和7年12月1日以降に支払われる給与から。源泉徴収義務(給与計算)はこれまで通りですが、年末調整では新ルールが適用されます。
控除額は所得に応じて段階的に変動し、令和7・8年の2年間限定の措置となっています。令和9年分以降は縮小されることにも注意しましょう。
【社会保険と住民税の壁】
今回の改正はあくまで所得税に関するものです。社会保険の「106万円の壁」「130万円の壁」は依然として存在します。特に130万円を超えると扶養から外れ、保険料の自己負担が発生し、手取りに大きな影響が出ます。
【特定親族特別控除について】
対象となるのは、19歳以上23歳未満の親族です。年間123万円を超えてバイトをしても150万円までなら親は63万円を所得額から差し引けるようになります。これは大学生などを想定した制度で、働きすぎによる扶養外れを防ぐ目的があります。
控除額は段階的に減少し、給与収入150万円(最大63万円)から逓減していきます。配偶者特別控除と同様の仕組みです。
【扶養親族等の収入上限の見直し】
160万円の壁はあくまで、本人の所得税の話であり、扶養になるか否かは別の基準となりますが、この扶養に入れる収入の上限も123万円に引き上げられています。
【まとめ】
この改正により、働き方の選択肢が広がりますが、社会保険・住民税の「壁」は依然として存在します。また会社によって、扶養手当(家族手当)などがある場合は、会社独自のルールに基づくため、多角的に見ていく必要があります。パートアルバイトスタッフのシフトや手取り計算など、経営者として知っておきたいポイントが増える中、最新の情報を正しく把握し、必要に応じて税理士、社労士に相談することをおすすめします。