2025年1月1日から労働者死傷病報告の電子申請が義務化されています。これにより、原則として書面での提出は認められず、電子申請が必要となっています。
対象となる報告
・労働者死傷病報告(休業4日以上・4日未満)
・総括安全衛生管理者・産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告 など
電子申請の方法
申請は、厚生労働省の「帳票入力支援サービス」を利用し、e-Govを通じて行うことができます。これまで紙で提出していた場合は、事前に電子申請の環境を整えることが必要です。
書面提出は可能か?
やむを得ない事情がある場合に限り、当面の間は書面提出も認められています。しかし、今後は完全電子化が進む可能性があるため、早めの移行をお勧めします。
なお休業4日未満の次の報告期限(1~3月分)は4月末です。
未対応の企業は、早めに電子申請の準備を進めておきましょう。