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ストレスチェック義務化はいつから?50人未満の中小企業が令和10年度までに準備すべき対応ポイント

ストレスチェック義務化はいつから?50人未満の中小企業が令和10年度までに準備すべき対応ポイント

令和7年5月公布の改正労働安全衛生法により、これまで従業員50人以上の事業場に限られていたストレスチェックの実施義務が、50人未満の事業場にも拡大されることになりました。​
ストレスチェック義務の施行時期は「公布後3年以内に政令で定める日」とされており、令和10年度には、50人未満の企業や支社・事業場も含め、すべての事業場で年1回のストレスチェック実施が必要になる見込みです。​

改正のポイント

  • 現行法では、50人以上の事業場はストレスチェックが「義務」、50人未満は「当分の間、努力義務」とされていた特例が今回の改正で廃止されます。​
  • 令和10年5月以降は、50人未満事業場もストレスチェックは義務、集団分析・職場環境改善は努力義務、50人以上事業場は従来どおりストレスチェック義務・集団分析等は努力義務という整理になります。​
  • ただし、小規模事業場の負担軽減の観点から、ストレスチェック実施結果について労働基準監督署への報告義務は課されない予定です。​

企業に求められる準備

  • 特に50人未満の事業場では産業医選任義務がなく、人員・コスト・プライバシー保護の面でハードルが高いため、早めの実施体制整備が重要になります。​
  • 厚生労働省は50人未満事業場向けの実施マニュアルを作成し、令和8年度に公表予定とされており、各社はこれに沿ってストレスチェックの運用ルールや年間スケジュールを整えていく必要があります。​

ストレスチェック制度の基本

  • 対象となる労働者は「常時使用する労働者」であり、正社員だけでなく、正社員のおおむね4分の3以上の所定労働時間で働くパート・契約社員や、1年以上使用される予定のある有期契約労働者も含まれます。​
  • 実施頻度は年1回以上の定期実施で、目的はメンタルヘルス不調の一次予防(未然防止)、労働者本人のストレスへの気付き促進、ストレス要因となる職場環境の改善です。​
  • 実施者になれるのは、医師、保健師、厚生労働省の研修を受けた看護師、精神保健福祉士、公認心理師などに限られており、これらの有資格者を自社で確保するか外部委託する必要があります。

結果の取り扱いと集団分析

  • ストレスチェックの結果は、実施者から直接、労働者本人に通知されますが、労働者の同意がない限り、会社は個々の結果を見ることはできず、実施者も会社に提供してはならないルールです。​
  • 一方で、個人が特定されない形での「集団分析」は会社が活用できるうえ、職場環境の改善に向けて利用することが努力義務とされています。​
  • 高ストレスと判断され、医師・保健師等が面接指導が必要と認めた労働者から申出があった場合、会社は医師による面接指導を受けさせる義務があり、その結果を踏まえた就業上の措置など事後対応も求められます。

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