NEWS お知らせ

【2026年度】令和8年度福岡の社会保険料改定のポイント(新料額表)

【2026年度】令和8年度福岡の社会保険料改定のポイント(新料額表)

2026年(令和8年)3月は、福岡の事業主・従業員ともに社会保険料の中身がいくつか変わります。 特に「健康保険料率」「介護保険料率」「子ども・子育て支援金率」がポイントになります。

1.改定のタイミング
健康保険料率・介護保険料率
令和8年3月分(4月納付分)から新しい料率が適用されます。
​子ども・子育て支援金率
令和8年4月分(5月納付分)から0.23%の支援金率が適用されます。
厚生年金保険料率
平成29年9月分から据え置きの18.300%で変更はありません。

2.福岡の健康保険・介護保険の料率
協会けんぽ福岡支部の健康保険料率は令和8年度は10.11%です。 40歳から64歳の介護保険第2号被保険者に該当する方は、健康保険料率10.11%に加えて、介護保険料率1.62%と子ども・子育て支援金率0.23%が上乗せされます。

3.子ども・子育て支援金と拠出金
今回よく話題になるのが「子ども・子育て支援金」です。
子ども・子育て支援金率:0.23%(令和8年4月分から)。
​健康保険の標準報酬月額・標準賞与額に対して、事業主と被保険者で折半して負担します。

​一方、「子ども・子育て拠出金率」は0.36%であり、これは厚生年金の標準報酬月額・標準賞与額に乗じて計算され、事業主のみが負担します(従業員負担はありません)。

4.標準報酬月額と具体的な保険料
実務上は「標準報酬月額」と各料率を掛け合わせて保険料を計算します。
​例えば、福岡支部の保険料額表によると、標準報酬月額200,000円(等級17)の場合、次のようになります。

健康保険料(介護非該当)
全額20,220円、事業主・被保険者折半で各10,110円。
厚生年金保険料
全額36,600円、事業主・被保険者折半で各18,300円。
子ども・子育て支援金
全額460円、折半で各230円。

被保険者負担分の端数処理は、「給与から控除する場合は50銭以下切り捨て・50銭超は切り上げ」など細かいルールが定められています。

【ダウンロード】

CONTACT
お問い合わせ

不安を抱えている中小企業の経営者様は
以下のフォームから
いつでもお気軽にご相談ください