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「自爆営業はパワハラ」厚労省が明文化

「自爆営業はパワハラ」厚労省が明文化

 厚生労働省はいわゆる「自爆営業」をパワーハラスメントの一形態として明確に位置づける方針を発表しました。自爆営業とは、従業員が自社の商品やサービスを自腹で購入し、販売ノルマを達成しようとする行為を指します。これまで曖昧だったこの行為が、正式にパワハラとして認定されることで、企業には新たな対応が求められることになります。

厚生労働省の労働政策審議会では、自爆営業がパワハラと認定される要件として以下の3点を挙げています:

①優越的な関係を背景とした言動

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③労働者の就業環境が害されるもの

これらの要件を満たす場合、自爆営業はパワハラと認定され、企業には是正措置が求められます。

この改正により、企業は自爆営業を含むパワハラ行為の防止に向けた対策を講じる必要があります。具体的には、社内規定の整備や従業員への教育、相談窓口の設置などが求められます。

法令的視点にとどまりません。

自爆営業が常態化している企業は、従業員の不満が蓄積し、職場の評価サイトやSNSでの悪評につながる可能性があります。これにより、優秀な人材の確保が難しくなり、結果として企業の成長を阻害する要因となり得ます。

また、企業文化の観点からも、自爆営業を容認する風土は、従業員のモチベーション低下や離職率の増加を招く恐れがあります。健全な職場環境を維持するためには、従業員が安心して働ける環境づくりが不可欠です。

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