業務中や通勤途中のケガには健康保険が使えません。
労災保険制度では、労働者が業務中または通勤途中に災害にあい
(以下 「労働災害」といいます)、その労働災害によって負傷、
または病気にかかった場合には、 労働者の請求に基づき、治療費の給付などを行っています。
お仕事でのケガ等に健康保険を使うと、一時的に
治療費の全額を自己負担しなければなりません!
健康保険は、労働災害とは関係のない傷病に対して支給されるものです。
健康保険を使ってしまった場合は、必ず手続きが必要です。
労働災害によって負傷、または病気にかかったにもかかわらず、
健康保険を使って医療機関で治療を受けた場合、治療費の全額を一時的に
自己負担することとなってしまいます。
労働災害の場合は、必ず労災保険を請求しましょう
労働災害であるにもかかわらず、健康保険で治療を 受けてしまった場合は、手続きが必要です。
まずは、受診した病院に、健康保険から労災保険への切り替えが
できるかどうかを確認してください。
A:できる
切り替えができる場合は、病院の窓口で支払った金額(一部負担金)が返還されます。
切り替えの方法は、労災保険の様式第5号または様式第16号の3の請求書を
受診した病院に提出します。
B:できない
切り替えができない場合は、一時的に医療費の全額を自己負担したうえで、
労災保険を請求します。
一時的に医療費の全額を自己負担してから、労災保険の手続きをします。
① 健康保険の保険者(全国健康保険協会等)へ労働災害である旨を申し出ます。
② 保険者から医療費の返還通知書等が届きます。返還額をお支払いください。
③ 労災保険の様式第7号又は第16号の5を記入の上、
返還額の領収書と病院の窓口で支払った金額(一部負担金)の領収書を添えて、
労働基準監督署へ請求します。
労災保険の請求様式は記載事項も多く、見慣れないため分かりにくいことも多いです。
その場合はお気軽にお問い合わせください。