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法人設立時の社会保険・労働保険手続きについて

法人設立時の社会保険・労働保険手続きについて

先日法人を立ち上げたのですが、社会保険や労働保険設立をしないといけないと聞いたのですが、
何をどのようにしたらいいのか分からなくてとご相談いただき、手続きを承りました。
その際にどのような説明をしているのか、簡単にご説明いたします。

まず、現状をお伺いします。
事業内容な規模に応じて、必要な手続きや助成金についてご説明させていただきました。
また、創業時に弊社で手続きを代行できることもご説明いたしました。

法人を設立しようとするときは多くの手続きが必要です。
事業目的を確定し、定款を作成。公証人役場へ行きます。
その後、法務局で登記。

無事に登記が完了すると銀行口座の開設手続き。
社会保険や労働保険、税務署や県税事務所、市役所での手続き。
特に社会保険や労働保険、税務署関係は手続き期限が決まっています。

期限内に手続きをしないと別途書類提出など、事業で忙しい上にさらに
作成が必要な資料などが増えます。

事業主が手続きをすることと申請は代行で手続きを進めていくことができることがあります。
また、社会保険や労働保険の設立手続きは一度で終わりますが、
労働保険料の年度更新や社会保険の算定基礎届や昇給した時の随時改定などの手続きは毎年発生します。

このような手続きは社会保険労務士(社労士)が代行することができますので
アウトソーシング(代行)することも業務の効率化につながります。

併せて給与計算もアウトソーシング(代行)することにより、
税法上や労務上の法改正にも対応が可能となります。
もちろん事業主が計算をおこなうこともできますが、時間は限られています。
代行することで経営に力を注ぐことが可能となります。

また、トータルで顧問契約することにより、手続きのみならず会社の運営や人材育成など
多面的なサポートを受けることも可能となります。

従業員がいなくても法人設立すると各種手続きは必要です。
従業員がいる場合は、人材管理も必要となってきます。

相談いただき見積もりさせていただきご検討いただけますので
ぜひご相談ください。

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