各県の地方最低賃金審査会より労働局長に対し、答申がおこなわれました。
その内容は以下の通りとなっています。
この答申に基づき、所要の手続きを経て、改正が決定される予定となります。
発効の公表が発表されましたら、改めてご案内いたします。
福岡県 時間額 992円(引き上げ額51円 引き上げ率5.42%)
効力発生の日 令和6年10月5日の見込み
福岡労働局プレスリリース https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/content/contents/001915356.pdf
大分県 時間額 954円(引き上げ額55円 引き上げ率6.12%)
効力発生の日 令和6年10月5日の見込み
大分労働局プレスリリース https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/content/contents/001915827.pdf
佐賀県 時間額 956円(引き上げ額56円 引き上げ率6.22%)
効力発生の日 令和6年10月17日の見込み
佐賀労働局プレスリリース https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/001924326.pdf
長崎県 時間額 953円(引き上げ額55円 引き上げ率6.12%)
効力発生の日 令和6年10月12日の見込み
長崎労働局プレスリリース https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/toushin-24081903.pdf
熊本県 時間額 952円(引き上げ額54円 引き上げ率6.01%)
効力発生の日 令和6年10月5日の見込み
熊本労働局プレスリリース https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/content/contents/001915271.pdf
宮崎県 時間額 952円(引き上げ額52円 引き上げ率6.13%)
効力発生の日 令和6年10月5日の見込み
宮崎労働局プレスリリース https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/content/contents/001915405.pdf
鹿児島県 時間額 953円(引き上げ額56円)
効力発生の日 令和6年10月5日の見込み
沖縄県 時間額 952円(引き上げ額56円 引き上げ率6.25%)
効力発生の日 令和6年10月9日の見込み
沖縄労働局プレスリリース https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001917009.pdf
○最低賃金とは
最低賃金制度とは、国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、
使用者に対してその金額未満の賃金で労働者を雇用することを禁止する制度。
アルバイト、パートタイム労働者などを含むすべての労働者とその使用者に適用される。
最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められている。
○最低賃金に算入されない賃金
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当
10月の効力発生までに、自社の最低賃金の確認が必要となります。
最低賃金の計算について、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。