NEWS お知らせ

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられました

令和5年4月1日から、企業規模を問わず、
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%となります。

■深夜・休日労働の取扱い
月 6 0 時 間 を超える法定時間外労働に対しては、使用者 は 5 0 %以上の率
で計算した割増賃金を支払わなければ なりません。

深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる
場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

休日労働との関係
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、
それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
(※)法定休日労働の割増賃金率は、35%です。

■代替休暇
月 6 0 時 間 を超える法定時間外 労働を行った労働者の 健康を 確保するた
め引き上げ分 の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 ) を付与することができます。

■就業規則の変更
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があ
ります。
「 モデル 就 業 規 則 」 も参考 にしてください。

(就業規則の記載例)

(割増賃金)
第○条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。
(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この
場合の1か月は毎月1日を起算日とする。
① 時間外労働60時間以下・・・・25%
② 時間外労働60時間超・・・・・50%
(以下、略)

詳しくはパンフレットをご参照ください。

000930914.pdf (mhlw.go.jp)

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