児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分から制度の一部が変更になります。
令和6年12月支給分からが対象です。
児童手当は年度末までに対象となる世帯は申請が必要な場合があります。
児童手当の改正のポイント!
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から
「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
3.第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
4.第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から
「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5.支給回数を年6回に変更
例
(注)22歳に達した日以降の最初の3月31日までの養育する子
(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、
年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
(例)19歳、16歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
⇒ 19歳のお子様を第1子(手当なし、カウントのみ)
16歳のお子様を第2子(月額10,000円)と数え
10歳のお子様に第3子以降の手当額(月額30,000円)が適用されます
(合計 月額40,000円)
(例)23歳、17歳、15歳の3人のお子様を養育している方の場合
⇒ 23歳の子は数えません。
17歳の子が第1子(月額10,000円)
15歳の児童が第2子の手当額(月額10,000円)が適用されます
(合計 月額20,000円)
制度の改正によって、新たに申請手続きが必要な世帯もあります。
1.所得上限を超えていた世帯
2.高校生の子のみを養育している世帯
3.多子世帯で上の子どもが22歳までの世帯
各家庭に案内が発送されています。
内容を確認し、該当のご家庭は申請手続きをおこなってください。
参考:手続き要否確認フローチャート
001101914.pdf (kitakyushu.lg.jp)
不明な場合は、北九州市のHP
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ko-katei/file_0016_00002.html
問い合わせ先(北九州市の場合)
各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係へお問合せください。