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福岡県最低賃金改定(令和6年10月5日発効)のお知らせ

福岡県最低賃金改定(令和6年10月5日発効)のお知らせ

 令和6年9月5日の福岡労働局プレスリリース情報より

福岡県最低賃金の1時間992円へ引き上げ決定と官報公示されました。

福岡県の効力発生日は令和6年10月5日となります。

全国各県で効力が発生する日にち・最低賃金が異なりますので、ご注意ください。

【福岡県の最低賃金改定内容】
改定時期:令和6年10月5日(土)
最低賃金額:992円/時間(51円UP)※令和5年 941円/時間

最低賃金は雇用形態や呼称の如何に問わず、性、国籍および年齢の区分なく適用されます。

【最低賃金注意事項】
1.福岡県の時給者最低賃金は令和6年10月5日分から見直しが必要となります。
2.月給者であっても下回っていないか確認が必要です。
3.その他、添付資料ならびに下記URLをご覧ください。

令和6年9月5日 福岡県最低賃金 福岡労働局プレスリリース

地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

最低賃金の対象となる賃金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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