育児介護休業法が改正となっています。
令和4年10月1日から産後パパ育休がスタートしました。
改正内容は、
①出生後分割2回まで取得が可能
②1歳までに2回分割して取得が可能
となりました。
また、令和4年4月1日から義務化されている事項は
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要となっています。
➀~④のいずれかを実施してください(複数が望ましい)。
産後パパ育休は、令和4年10月1日から施行
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の設置)
③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
となっています。
就業規則の見直しはお済でしょうか?
従来のままでは法改正に見合っていない可能性があります。
従業員の方から申し出される前に、申し出の際に対応できるように
大切な従業員の皆さんが末永く働くことができる環境を整備しませんか?
ぜひこの機会にご相談ください。