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子ども・子育て支援金、子どもの数で金額は違う?(給与担当者)

子ども・子育て支援金、子どもの数で金額は違う?(給与担当者)

2026年5月の給与から、「子ども・子育て支援金」が新たに天引きされます。
ネットでは「独身税」ともよばれることもあるこの支援金。
「独身の人も払うの?」「子どもの数で金額は増えるの?」という疑問もあると思い、簡単に書き留めておきます。

結論:子どもの有無や子ども(家族の扶養)の人数は関係ない
子ども・子育て支援金は、独身でも既婚でも、子どもがいてもいなくても、同じ給料なら同じ額が天引きされます。

計算式は「給料(標準報酬月額) × 0.23% ÷ 2」です。たとえば月収30万円の場合、毎月345円が給料から引かれます。子どもがたとえ3人いても、独身でも、この345円は変わりません。

ちなみに健康保険料も、家族(扶養)の数に影響されず本人の給料の額だけで計算されます。扶養家族が何人いるかは関係ありません。

つまり、子どもを育てている家庭も、子どものいない家庭も、同じ給料であれば同じ負担になるのです。

「独身税」と言われる理由
この仕組みから、ネットでは「独身税」と呼ばれることもあります。子育て世帯を支援するための制度なのに、子どもの有無で負担が変わらないことに違和感を持つ人もいるようです。
制度の趣旨が「社会全体」で子育て世帯を支えるということを知っておくと、経営者や給与担当者は従業員に説明しやすいかと思います。

その他の留意点

・ボーナスからも同じ計算で天引きされます。賞与計算時にも注意しておきましょう!

・5月給与から天引き開始
多くの会社では、2026年5月の給与から天引きが始まります(4月分の保険料として)。
給与明細を見て質問が来ることもあります。金額や質問&回答を事前に準備しておくことをお勧めします。

・給与明細には「子ども・子育て支援金」という項目が追加されるか、健康保険料に含まれて表示されます。今後の保険料率の変動や見やすさの視点から、別項目にしておくと保全もしやすいかと思います。

まとめ
子ども・子育て支援金は、独身でも既婚でも、子どもの有無に関わらず、給料の額で計算されます。その他の注意点も確認して、トラブルの無いように努めましょう

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