2026年10月から、短時間労働者の社会保険加入要件である「月額8.8万円以上(年収106万円)」が撤廃され、週20時間以上・一定期間継続して働く見込みがある非学生の従業員は、賃金額にかかわらず社会保険加入対象になります。
この時点での適用対象は、従業員数51人以上の「特定適用事業所」に勤めるパート・アルバイト等ですが、企業規模要件は2027年10月以降、36人以上→21人以上→11人以上と段階的に縮小され、2035年10月には従業員数10人以下の事業所も含めて、実質すべての企業が社会保険適用対象となる予定です。
中小企業こそ、今のうちからシフト設計と人件費シミュレーションが必須です