2025年4月から、仕事と育児の両立をさらに支援するために、雇用保険法の改正で 「出生後休業支援給付金」 と 「育児時短就業給付金」 の2つの新制度が導入されます。
1.出生後休業支援給付金とは?
この給付金は、子の出生後8週間以内に パパとママの両方が14日以上育児休業を取得する ことで支給されます。
対象期間:
男性 子の出生後8週間以内
女性 産後休業終了後8週間以内(出生日から起算して16週間)
支給額:休業開始前賃金の13% × 最大28日分
既存の育児休業給付金(67%)と合わせると、給付率80%の補償が受けられます。賃金の場合は、社会保険料等の徴収されるお金がありますから、手取りに計算すると10割(満額)補償されている計算です。
これにより、男性も育児休業を取りやすくなり、家族全体で育児をサポートし合える環境が期待されています。
2.育児時短就業給付金とは?
2歳未満の子を育てる従業員が 所定労働時間を短縮して働く 場合に支給される給付金です。高年齢雇用継続給付金と同様に支給対象月ごとに算定されます。
支給対象:2歳未満の子を養育し、時短勤務をした従業員
支給額:支給対象月の賃金額の10%(上限)
例えば、時短勤務で賃金が減っても、この給付金が補填されることで安心して働き続けられる仕組みです。
男性の育児休業取得も増えてきています。企業としても、制度を理解して従業員の質問疑問に答えられる準備を進めることが必要になります。