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18歳未満の従業員を雇う前に知っておきたいこと

18歳未満の従業員を雇う前に知っておきたいこと

いまから10年前にマッサージを提供するお店の経営者が逮捕された事件がありました。女子高生にプロレス技をかけさせるサービスが労働基準法違反にあたるとされた事件です。
15歳の女子高生をアルバイトとして雇い、制服姿で男性客にマッサージをさせた上に、腕ひしぎ十字固めやヘッドロックなどのプロレス技をかけさせていました。

経営者は「プロレス技が労働基準法違反になるとは思わなかった」と言っていたようです。

誰しも、良くない事業をしていることは分かるとは思いますが、どういった理由で何の法律に触れるのかはピンとこないのではないでしょうか?

この事件では顧客に性的興奮を与えるという理由から18歳未満の有害業務にあたると判断されました。

労働基準法では、児童の健康及び福祉の確保の観点から、児童を雇うことを原則禁止としており、同様の観点から18歳未満の年少者についてもさまざまな制限を設けています。

さまざまな制限がありますが、この事案では労働基準法62条(危険有害業務の就業制限)が関わっています。

労働基準法

(危険有害業務の就業制限)
第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
② 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
③ 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

クレーンや有害物、危険物の取扱いは分かりやすいものですが、バー、キャバレー、クラブ等における業務も禁止されています。

危険有害業務の就業制限又は禁止業務の例は、ほかにも様々あります。

  • 重量物の取扱い業務
  • 運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
  • ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務
  • 深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務
  • 高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
  • 足場の組立等の業務
  • 大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
  • 感電の危険性が高い業務
  • 有害物又は危険物を取り扱う業務
  • 著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらされる場所における業務
  • 著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
  • 酒席に侍する業務
  • 特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
  • 坑内における労働等

年少者についてその他にも、住民票記載事項証明書等で年齢確認をしたうえで、書類を備え付けておくこと(年齢証明書等の備え付け)や22時~翌5時までの就労を制限する(深夜業の制限)などの義務が事業者に課されていますので、18歳未満の従業員を雇用する場合は注意しましょう。

これらのルールを守っていくは、働く若い人たちの健康と安全を守るために重要です。経営者はこれらの規制を理解し、遵守することで、法的な問題を避けるとともに、労働者の福祉を確保することが求められます。

〇 年少者の使用の際の留意点 〇

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