NEWS お知らせ

高年齢雇用継続基本給付とは?

高年齢雇用継続基本給付とは?

条件・計算方法・最適な給与設計をわかりやすく解説

60歳以降も働き続ける方の「賃金低下」を補う制度として、雇用保険から支給されるのが高年齢雇用継続基本給付です。再雇用や継続雇用で給与が下がるケースが多い中、収入を一定程度カバーできる重要な制度です。

制度の概要

60歳以降、賃金が一定割合以上低下した場合に支給される給付金で、65歳までの生活を支える役割があります。

支給条件

 1 60歳に達していること

 2 算定基礎期間(雇用保険の被保険者期間)が5年以上あること

支給対象月

 60歳に達した日の属する月から、65歳に達する日の属する月まで

支給基準

  • 60歳時の賃金と比べて75%未満に低下した場合に支給
  • 賃金低下率が64%未満 → 賃金の10%を支給
  • 64%以上75%未満   → 10%から逓減した率で支給

令和7年4月1日より、上記の基準となりましたが

※ 経過措置として

昭和40年4月1日以前に生まれた方は(2025年3月31日までに60歳になる方)

 賃金低下率の 64%を →  61%

 支給率の   10%を →  15% に読み替えてください。

  • 計算の考え方

 給付額は「毎月の賃金」で判定されるため、年収が同じでも「給与と賞与の配分」によって受給額が変わります。

つまり、設計次第で

・給付金を最大化できる

・実質手取りを増やせる
     というのが実務上の重要ポイントです。

★ 具体例

 60歳前までの 賃金月額  400,000円  

         通勤手当  18,610円/月

         賞与  年2回  計 1,800,000円

 60歳以降  給与賞与を併せて 年俸 450万で給与と賞与を振り分けることになった場合

        (通勤手当は変わらない)

 一例ですが、上記のように、60歳以降、契約が変更し、賃金が低下した場合

 高年齢雇用継続給付を含めた収入が最も多くなるには、月額と賞与をどう振り分けるの

 がいいでしょうか。

(64%未満の月額)

   (400,000円+18,610円) × 64 % = 267,910.4円 → 267,910円 

◆ 年間設計 (高年齢雇用継続給付金を10%の支給率で受けるためには)

  ・60歳以降の給与月額

        267,910円 - 18,610円 = 249,300円 (給与月額)

  ・賞与額(年額)

        249,300円 × 12 = 2,991,600円

        4,500,000円 - 2,991,600円 = 1,508,400円 (賞与年額)

  ・給付額(高年齢雇用継続基本給付金)

        249,300円 × 10 % = 24,930円 / 月 

注意1)  高年齢雇用継続給付金の支給限度額について、令和7年8月1日以降 

     (賃金月額 + 給付金の合計の上限)は、月 386,922円です。(毎年8月1日から見直し・改定)

注意2)  60歳到達時賃金の上限額は、令和7年8月1日以降 

     どんなに高くても、最大、月額508,200円として扱います。(毎年8月1日から見直し・改定)

実務での活用ポイント

・月給を抑えて賞与に振り分けることで給付金を最大化できる

・通勤手当は賃金に含まれるため設計時に注意

・企業側は人件費を抑えつつ、従業員の手取りを維持できる

まとめ(経営・人事視点)

高年齢雇用継続基本給付は、単なる制度ではなく「給与設計とセットで活用するもの」です。適切に設計すれば、企業・従業員双方にメリットが生まれます。

特に中小企業では、

・再雇用時の給与設計

・モチベーション維持

・人材定着

に直結するため、制度理解とシミュレーションが重要です。

CONTACT
お問い合わせ

不安を抱えている中小企業の経営者様は
以下のフォームから
いつでもお気軽にご相談ください