条件・計算方法・最適な給与設計をわかりやすく解説
60歳以降も働き続ける方の「賃金低下」を補う制度として、雇用保険から支給されるのが高年齢雇用継続基本給付です。再雇用や継続雇用で給与が下がるケースが多い中、収入を一定程度カバーできる重要な制度です。
制度の概要
60歳以降、賃金が一定割合以上低下した場合に支給される給付金で、65歳までの生活を支える役割があります。
支給条件
1 60歳に達していること
2 算定基礎期間(雇用保険の被保険者期間)が5年以上あること
支給対象月
60歳に達した日の属する月から、65歳に達する日の属する月まで
支給基準
- 60歳時の賃金と比べて75%未満に低下した場合に支給
- 賃金低下率が64%未満 → 賃金の10%を支給
- 64%以上75%未満 → 10%から逓減した率で支給
令和7年4月1日より、上記の基準となりましたが
※ 経過措置として
昭和40年4月1日以前に生まれた方は(2025年3月31日までに60歳になる方)
賃金低下率の 64%を → 61%
支給率の 10%を → 15% に読み替えてください。
- 計算の考え方
給付額は「毎月の賃金」で判定されるため、年収が同じでも「給与と賞与の配分」によって受給額が変わります。
つまり、設計次第で
・給付金を最大化できる
・実質手取りを増やせる
というのが実務上の重要ポイントです。
★ 具体例
60歳前までの 賃金月額 400,000円
通勤手当 18,610円/月
賞与 年2回 計 1,800,000円
60歳以降 給与賞与を併せて 年俸 450万で給与と賞与を振り分けることになった場合
(通勤手当は変わらない)
一例ですが、上記のように、60歳以降、契約が変更し、賃金が低下した場合
高年齢雇用継続給付を含めた収入が最も多くなるには、月額と賞与をどう振り分けるの
がいいでしょうか。
(64%未満の月額)
(400,000円+18,610円) × 64 % = 267,910.4円 → 267,910円
◆ 年間設計 (高年齢雇用継続給付金を10%の支給率で受けるためには)
・60歳以降の給与月額
267,910円 - 18,610円 = 249,300円 (給与月額)
・賞与額(年額)
249,300円 × 12 = 2,991,600円
4,500,000円 - 2,991,600円 = 1,508,400円 (賞与年額)
・給付額(高年齢雇用継続基本給付金)
249,300円 × 10 % = 24,930円 / 月
注意1) 高年齢雇用継続給付金の支給限度額について、令和7年8月1日以降
(賃金月額 + 給付金の合計の上限)は、月 386,922円です。(毎年8月1日から見直し・改定)
注意2) 60歳到達時賃金の上限額は、令和7年8月1日以降
どんなに高くても、最大、月額508,200円として扱います。(毎年8月1日から見直し・改定)
実務での活用ポイント
・月給を抑えて賞与に振り分けることで給付金を最大化できる
・通勤手当は賃金に含まれるため設計時に注意
・企業側は人件費を抑えつつ、従業員の手取りを維持できる
まとめ(経営・人事視点)
高年齢雇用継続基本給付は、単なる制度ではなく「給与設計とセットで活用するもの」です。適切に設計すれば、企業・従業員双方にメリットが生まれます。
特に中小企業では、
・再雇用時の給与設計
・モチベーション維持
・人材定着
に直結するため、制度理解とシミュレーションが重要です。