NEWS お知らせ

退職者の住民税通知書が届いた!会社がすべき対応と手続き方法

退職者の住民税通知書が届いた!会社がすべき対応と手続き方法

退職者の特別徴収税額決定通知書が届いた場合会社はすぐに「給与所得者異動届出書」を対象の市区町村に提出し、対象者はすでに退職していることを知らせ、特別徴収から普通徴収への切替手続きを行う必要があります。

対象の市区町村に「給与所得者異動届書」を提出したら、退職者の納税義務者用通知書は破棄してください。 

新しい金額が記載された特別徴収税額決定書が、各市町村から送付されます。                      ※念のため、各市町村に確認してください。

また、「給与所得者異動届出書」は できるだけ、5月末までに各市町村に届けるようにしましょう。

◆ 給与から特別徴収する住民税について

 ● (1月1日から5月31日までに退職した場合の納付方法)

   基本的には、退職月の給与や退職金から、5月分までの住民税を一括徴収します。(原則)

   退職月の給与と退職金の合計よりも、徴収される住民税の方が多い場合には

   普通徴収に切り替わり、自分で納付してもらいます。

    提出物は、社員の住所地の役所に

       ・ 給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書

 ● (6月1日から12月31日までに退職した場合の納付方法)

 退職した月の住民税は給与から天引きで会社で徴収します。一方翌月以降

 に納める予定だった住民税については、普通徴収に切り替えます。

 ただし、本人が会社に希望すれば、退職月から翌年5月分までの住民税を

 退職月の給与や退職金から一括徴収してもらうことも可能です。

   提出物は、社員の住所地の役所に

      ・ 給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書

 ● (退職前に再就職先が決まっていた場合)

 再就職が決まっている場合、転職先の会社で特別徴収を継続する方法をとることができます。

  提出物は、社員の住所地の役所に

      ・「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」 

社員が退職した場合、離職票の作成や社会保険の喪失手続き、源泉徴収票の作成など色々と手続きがございますが、住民税の特別徴収から普通徴収への切り替えも忘れずに行ってください。                

CONTACT
お問い合わせ

不安を抱えている中小企業の経営者様は
以下のフォームから
いつでもお気軽にご相談ください