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育休延長の手続きが変わります

育休延長の手続きが変わります

 育児休業給付金の延長手続きが2025年4月から新たに厳格化されます。これまで延長の際に必要とされていた「入所保留通知書」に加えて、今後は保育所等の「利用申込書の写し」も提出が求められます。この手続きの変更は、育児休業延長が本当に速やかな職場復帰を目指しているかどうかを確認するためです。

 重要なポイントとして、申請する保育所の選び方も影響します。特に、保育所までの通所時間が片道30分以上かかる場合、延長の合理的な理由が必要とされます。この30分という基準はあくまで目安ですが、職場復帰後の通勤時間と保育所の距離も考慮して申し込むことが重要です。例えば、通勤経路上にある保育所であるなど合理的な理由があれば公共職業安定所長が認めるケースもあると考えられます。

 この改正は、人気の保育所にあえて申し込み、落選を狙って育休延長を希望するケースが問題視されたことに起因します。そのため、正当な理由を持って保育所の利用申し込みを行い、申請に必要な書類は必ず保管しておきましょう。特に、保育所の入所を申し込んだ際の申込書の写しや、保育所の利用ができないことを証明する通知書は大切です。

 育児休業の延長手続きに新たなルールが加わるため、事前にしっかりと準備をしておくことが求められます。

厚生労働省:『2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります』

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