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算定基礎届とは?毎年の社会保険料を見直す大切な手続き

算定基礎届とは?毎年の社会保険料を見直す大切な手続き

毎年7月になると、社会保険の実務で欠かせないのが「算定基礎届」です。

これは、健康保険や厚生年金保険の保険料を決めるために提出する書類で、4月・5月・6月に支払われた報酬(支払基礎日数を満たした月)をもとに、その年9月から翌年8月までの標準報酬月額が決まります。

この標準報酬月額は、毎月の社会保険料だけでなく、将来受け取る年金額にも影響する重要な基準となります。そのため、算定基礎届は単なる事務手続きではなく、従業員の社会保険を適切に管理するための大切な届出といえます。

対象となるのは、7月1日時点で被保険者資格がある従業員(=7月1日に在籍している人)です。具体的には次のとおりです。

・6月30日退職者 → 対象外(7月1日時点で資格喪失)
・7月1日資格取得者 → 対象外(7月1日時点ではまだ資格なし)

※「7月1日取得」は対象と誤解されやすいため注意が必要です。

対象者の判定は実務上間違えやすいため、資格取得日や退職日を正確に確認することが重要です。特に、月末退職(6月30日)と月初取得(7月1日)の取り扱いは誤りが起きやすいため注意してください。

算定の基礎となる報酬は、4月・5月・6月において支払基礎日数を満たした月の報酬のみを対象とします。支払基礎日数を満たさない月は原則として除外されます。

算定の基礎となる「報酬」には、基本給だけでなく各種手当も含まれます。例えば以下のようなものが該当します。

  • 通勤手当
  • 住宅手当
  • 役職手当
  • 残業手当

一方で、臨時的な支給や賞与(年3回以下の支給など)は、通常の月額報酬とは区分して扱われます。例えば、毎月支給される通勤手当は報酬に含まれますが、一時的に支払われた見舞金や臨時手当などは含まれません。これらの区分を誤ると標準報酬月額に影響するため、就業規則や保険者の取扱いを確認することが重要です。

また、4月から6月の報酬は実際の支払額ベースで判定されるため、残業時間の増減や欠勤控除などによって金額が変動します。給与データは必ず正確に確認しておきましょう。

提出期限は毎年7月10日です。提出先は、日本年金機構または加入している健康保険組合となります。電子申請や給与ソフト連携での提出も可能です。なお、健保組合によっては独自の提出期限や運用がある場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

算定基礎届は毎年必ず発生する手続きですが、対象者の判定や報酬の範囲など、見落としやすいポイントが多い業務でもあります。早めに準備を進めることでミスを防ぎ、スムーズに対応できます。不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家へ相談するのも有効な方法です。

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