令和7年6月18日、第217回通常国会の参議院本会議で社会保険労務士法の一部改正法が可決・成立し、全国社会保険労務士会連合会などが最重要課題として取り組んできた第9次改正が実現しました。
急速な少子高齢化や就業構造の変化により働き方が多様化する中、企業には多様な人材の活用や人的資本への投資など適切な人材戦略が求められています。
今回の改正は、こうした社会的要請に応え、社会保険労務士の使命を「労働・社会保険法令の実施を通じて適切な労務管理や個人の尊厳を守り、企業の健全な発展や労働者の福祉、社会保障の向上、豊かな社会の実現に貢献する」ことと明確化しました。あわせて、労務監査の業務明記、裁判所での補佐人規定の整備、「社労士」など名称使用の制限強化など、現代の役割にふさわしい制度整備が行われています。
第9次社会保険労務士法改正が実現
