会社が従業員に受診を義務づける毎年の健康診断の時間は労働時間に含まれるのか? これは、企業にとっても従業員にとっても気になる問題です。
結論:ケースによる
・勤務時間内に会社の指示で受診 → 労働時間に該当(時給発生)
・勤務時間外に自主的に受診 → 労働時間に含まれない(時給なし)
・特定の医療機関・日時を指定される場合 → 労働時間と判断される可能性が高い
※ なお特殊健康診断の受診に要する時間は有給となります。
ポイント
- 労基法上、健康診断の時間は「労務提供の義務があるか」で判断される
- 企業が時間や場所を強く指定するなら労働時間とみなされやすい
- 逆に「どこで受けてもOK」「受診時間は自由」なら労働時間になりにくい
企業としては、健康診断の受診を促進しつつ、労働時間管理を明確にすることが大切。
就業規則や社内ルールで「健康診断の取扱い」を明確に定めておくと、トラブルを防げます。
労務管理についてお悩みのある方は、ぜひご相談ください!