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休日に健康診断を受診するのは違法なのか

休日に健康診断を受診するのは違法なのか

★ 労働安全衛生法において

 一般の健康診断を実施することについて、実施日に明確な規定はありません。平日に実施しなければならないという規定はありませんので、「休日に一般健康診断を受けさせること自体が直ちに違法」ということにはなりません。とはいえ、「法律に書いてないから、休日に一律で受けさせてもOK」というわけではありません。問題となるのは、その時間が『労働時間』に当たるかどうか、そして労働者の自由意思が尊重されているかどうかです。

◆ 違法となり得るリスクのポイント

1 休日に受診させることが「強制」であり、実質的に会社の指揮命令下に置かれているのであれば、その時間は労働時間性が問題になります。(割増賃金・代休付与等の未払があれば違法評価の余地があります)。 

2 休日に受けさせたうえ「賃金は一切支払わない」「有給休暇を強制的に取得させる」など、労働者の同意を欠いた取り扱いは、年休の不利益取扱い・強制取得として問題となる可能性があります。

3 特殊健康診断については「所定労働時間内に行うのが原則」とされているため、特段の事情もなく一律に休日実施とするのは望ましくなく、実務上は違法・不当と評価されてしまう可能性が非常に高いです。

◆ 実務上の望ましい対応

1 一般健康診断については、福利厚生や受診のしやすさの観点からは、原則として所定労働時間内(勤務日)に実施する形を基本としたほうが望ましいとされています。

2 どうしても休日に受けてもらう場合は、少なくとも以下2点に注意しましょう。

   ・ 労働者の自由意思による選択であること(強制しない)                           

   ・ 休日に受けた場合の賃金・代休・交通費等の取扱いを明確化すること(就業規則等の整備)  

3 有休扱いにするなら必ず本人の同意を取ることを就業規則や案内文書等で明示しておくことが重要です

~ まとめ ~

休日に一般の健康診断を受けさせること自体が、直ちに違法というわけではありませんが、運用次第では思わぬトラブルや違法評価に繋がる可能性がありますので、会社としてルールをきちんと明確にしておきましょう。

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