1.何が変わるのか
・対象は「自家用車・バイク・自転車など」で通勤している人に支給する通勤手当の非課税限度額です。
・とくに「片道65km以上」の遠距離通勤について距離区分が細かくなり、非課税限度額が大きく引き上げられます。
・さらに、一定要件を満たす「通勤用の駐車場代」も、月5,000円までを非課税通勤費に“上乗せ”できる制度が新設されます。
2.マイカー通勤の新しい非課税上限(主な区分)
自動車・自転車等通勤の「片道距離」と「1か月あたり非課税限度額(改正後)」の主な区分は、次のようになります。
| 片道距離 | 改正後の非課税限度額(月額) |
| 2km未満 | 全額課税 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 |
| 55km以上65km未満 | 38,700円 |
| 65km以上75km未満 | 45,700円(新設) |
| 75km以上85km未満 | 52,700円(新設) |
| 85km以上95km未満 | 59,600円(新設) |
| 95km以上 | 66,400円(新設・上限) |
※電車・バス等の公共交通機関通勤は、従来どおり「合理的な運賃等で月15万円まで非課税」という枠組みが維持されています。
3.駐車場代の非課税化(新制度)
・従業員が自家用車等の通勤のために利用する駐車場等の料金を会社が負担している場合に対象となります。
・一定の要件※を満たすと、その人の「距離区分に応じた非課税限度額」に加えて、「駐車場等の料金相当額(月5,000円が上限)」を非課税で上乗せできます。
※通勤のために利用する駐車場等であること。単なる私用の月極駐車場は対象外 。
※勤務先の近く、または通勤で使う駅・停留所の近くにあること 。
※月額5,000円を上限に、実際に負担している金額が対象 。
※片道2km未満の通勤は対象外。
・この取扱いも、令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当から適用されます。