令和4年4月から、労働施策総合推進法の改正により、すべての企業にパワーハラスメント防止措置が義務化されました。
指導のつもりが「パワハラ」と受け取られ、職場の空気が悪くなってしまった…という声も少なくありません。
法的には、パワハラは次の3要件をすべて満たすものとされています。
1.優越的な関係に基づいて行われた言動
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えている
3.労働者の就業環境が害されている
加えて、厚生労働省では6つの行為類型が示されています。
①身体的攻撃 ②精神的攻撃 ③人間関係の切断 ④過大な要求 ⑤過小な要求 ⑥個の侵害
法令対応だけでなく、「なぜ怒りが起きるのか」「なぜ伝わらないのか」を職場全体で見直すことが、実効性あるハラスメント対策につながります。
当事務所では、感情と関係性に着目したパワハラ予防研修も実施しております。関係づくりの視点から、一緒に取り組んでみませんか?