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これだけは知っておきたい!休憩・有休のルール

これだけは知っておきたい!休憩・有休のルール

休憩と有休は、働く人にとって大切な権利です。初心者でもわかるように、基本をやさしくまとめます。

休憩の基本

労働基準法では、労働時間が6時間を超えて8時間以下なら、休憩は少なくとも45分必要です。8時間を超える場合は、少なくとも60分の休憩が必要です。6時間ちょうどまでなら、法律上は休憩なしでも問題ありませんが、6時間を1分でも超えると45分以上の休憩が必要になります。

有休について

年次有給休暇は、正社員だけでなく、アルバイトやパートにも付与されます。雇ってから6か月続けて働き、全労働日の8割以上出勤していれば、勤務日数に応じて有休が発生します。週5日勤務でなくても、たとえば週1日勤務でも条件を満たせば有休は付与されます。

<有休付与ルール表>

・フルタイム相当

週所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上の労働者は次のとおりです。

継続勤務年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

・パート・短時間労働者

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者は、所定労働日数に応じて比例付与されます。

区分0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
週4日、または年169~216日7日8日9日10日12日13日15日
週3日、または年121~168日5日6日6日8日9日10日11日
週2日、または年73~120日3日4日4日5日6日6日7日
週1日、または年48~72日1日2日2日2日3日3日3日

付与の基本ルール

年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。 パートタイマーにも原則として同じ考え方が適用されます。
また、年10日以上付与される労働者には、年5日について使用者が時季を指定して取得させる必要があります。

働き方にかかわらず、休憩・有休のルールを知っておくと、自分の働く環境を守りやすくなります。

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