2025年4月1日から、雇用保険法が改正され、自己都合退職時の失業給付(基本手当)の給付制限期間が短縮されます。本記事では、簡単に改正のポイントを解説します。
1. 給付制限期間が「2か月→1か月」に短縮
これまで自己都合退職をした場合、失業給付を受け取るまでに2か月の給付制限がありましたが、今回の改正により1か月に短縮されます。これにより、より早く失業手当を受給できるようになります。
(これは退職日をもとに判断しますので、3月31日退職と4月1日退職で取り扱いが異なることになります)
2. 例外:5年間で3回以上自己都合退職をした場合
ただし、5年間で3回以上自己都合退職をした場合、給付制限期間は3か月となるため注意が必要です。このルールは、頻繁な転職による安易な失業給付受給を防ぐための措置と考えられます。
3. 新設される教育訓練受講による給付制限解除制度
離職日前1年以内、または離職後に自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を受講した場合、給付制限が解除される制度が新設されます。これにより、スキルアップを目的とした学び直しをする方にとって、より有利な仕組みとなります。
4. まとめ
今回の雇用保険法改正により、自己都合退職者の負担が軽減される形となりました。ただし、退職回数が多い場合の給付制限延長や、新たな教育訓練制度なども設けられています。雇用保険の制度は時代に合わせて見直されるため、常に最新情報をチェックしながら、適切な手続きを行いましょう。