無断欠勤を繰り返す従業員を解雇できる?
「次に無断欠勤したら、次はクビ!」という言葉、つい口にしてしまいたくなる状況、ありませんか?実はこの発言だけで解雇を正当化することは難しいのです。今回は、無断欠勤を繰り返す従業員への対応について、解雇を含むポイントをまとめます。
条件つきの解雇予告は無効
「次に○○したら解雇」といった条件つきの解雇予告は、労働基準法第20条で定める『解雇予告』には該当しません。このような発言は、あくまで注意指導の一環として受け取られるだけで、解雇そのものの正当性を担保するものではありません。
解雇には予告期間または予告手当が必要です。
解雇を行う場合、以下のどちらかを行う必要があります。
①解雇の30日前までに通知する。
②即日解雇の場合は、30日分の解雇予告手当を支払う。
就業規則の整備
また就業規則の整備が重要です。
解雇の正当性を確保するためには、就業規則に「無断欠勤を一定日数以上繰り返す場合は解雇の対象となる」など、具体的な規定を明記しておくことが必要です。
それから注意・指導で改善を促すことも重要です。
解雇を検討する前に、まずは指導や注意喚起を行い、従業員に改善のチャンスを与えることが望ましいでしょう。その際、口頭だけでなく文書やメールで記録を残しておくと、トラブルを防ぐ助けになります。
最後に・・・
無断欠勤を理由に解雇する場合、「条件つきの解雇予告」はそれ自体が有効であるわけではないことに注意しましょう。また、解雇するためには、適切な手続きや就業規則の整備が欠かせません。従業員への注意や指導を行いながら、解雇は最後の手段として慎重に対応することをおすすめします。
人手不足が深刻化する今、適切な指導を繰り返し、人材を育成していく視点も重要になってきます。職場環境をじっくりと整えていくことも考えていきましょう。